【至急大拡散】チンピラ松井知事 違法発言 その後
至急大拡散】今日の大阪府の森友学園への立入調査、松井知事が、「今日の立入調査の結果によって大阪府警に告発する」と発言。行政調査を「犯罪捜査」のために行うと明言するもので違法。拒否に対して罰則の制裁がある行政調査には「犯罪捜査のためのものと解してはならない」との制約がある。 事前に、マスコミで犯罪の嫌疑が取り沙汰され、当日朝、知事が、犯罪が発見されたら警察に告発すると明言する。そういう状況で、拒否すれば罰則の制裁がある調査を受ける立場で考えてください。犯罪捜査なら、応じるかどうかは原則任意であり、強制でやるなら令状が必要です。 行政強制と憲法35条、38条の関係に関する川崎民商事件最高裁判決以降、すべての行政調査権限について「犯罪捜査のためのものと解してはならない」との規定が設けられるようになった経緯に照らしても、行政の長の強制調査に対する発言は慎重でなければいけません。 被調査者側が、「知事が調査の結果違反があったら告発するぞ」と発言していることを理由に、犯罪の証拠を得るための調査を拒否した場合に、罰則適用ができるのか。私が検察官なら、そのような調査拒否について起訴はできません。 特に、松井知事は、国会の証人喚問で籠池氏に再三名前を出されて怒っておられるように世の中に見られていますから、私的な感情で行政調査権限を行使させているように誤解を受ける言動は慎まれた方が良いと思います 郷原信郎氏尚、いかにチンピラ松井が 違法な発言を今までしてきたか 新たに郷原氏の見解が詳しく 解説されました |
by htanakakumiko
| 2017-04-01 15:39